よくある質問FAQ

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利用するまでの流れ/見学・体験
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料金について

生活保護 0円
非課税 市町村民税非課税世帯(概ね280万円/年以下の世帯の方) 0円
一般A 市町村民税課税世帯(概ね890万円/年以下の世帯の方) 4,600円
一般B 上記以外 37,200円

良くある質問

可能です。受給者証の給付日数の範囲内であれば利用することが出来ます。お子さまの状態によっては上限日数を変更する事も可能ですので、詳しくはご相談下さい。ただ申し上げておきたいことは、私たちFORTUNAの方針と他事業所様の方針とが、必ずしも一緒とは限らないということです。FORTUNAはプログラム中心の集団療育型、別の事業所はお子さまの預かり型という場合では向かっている方向性に一貫性が無いこともあり、お子さまの中で混乱されることも考えられます。その点についてよくお考え頂きたいと思います。

学校やご自宅への送迎も行っております。
主に都筑区内ですが、青葉区、港北区等、川崎市の都筑区に近い場所であればできる限りご要望にはお応えしたいと考えております。お気軽にご相談ください!

誠に申し訳ございません。創設してまだ1年余りではありますが、見学や体験、入会の申し込みが非常に多くご迷惑をお掛けいたしております。ただ、お仕事の都合でお引っ越しをされる方もおられますので、見学や体験に一度来て頂き、FORTUNAを体験された方にはキャンセル待ちをお願いしております。

療育の時間は午後五時(土、日、祝、長期休みは、午後四時)までとなっておりますが、お預かりは午後六時半まで行います。(土、日、祝、長期休みは、午後五時半)この際は療育は行わず、教室で静かに過ごして頂きます。但し療育時間外になるので、実費で3,000円/1回お支払いいただくことになります。多くの職員が他児童の送迎に出ており、教室に残る職員の人数の問題で午後六時半までに送迎することはできません。また午後六時半に教室を出るので、お家への到着はそれ以降となります。もちろんお迎えに来て頂くことは問題ありません。

福祉サービスを利用するために市区町村から発行される証明書です。受給者証を申請するに当たり、医師や専門家の診断書等が必要となります。
申請される際に保護者自身で必要な書類に記入する箇所や通所予定の事業所が記入しなければならない箇所ございます。なお、受給者証を申請する時期によっては混み合い、取得まで時間がかかる場合がございますので、通われる施設を決められましたら速やかに申請して頂くことをおすすめしております。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。作成に当たってご不明な点がございましたらお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。※受給者証と療育手帳は異なります。療育手帳のみでは放課後等デイサービスのような施設をご利用いただけませんのでご注意ください。

障害者手帳や診断がなくても利用可能です。ただし、「受給者証を取得いただくこと」ご利用条件になります。また自治体によっては受給者証申請にあたり医師の意見書等が必要になる場合もあります。手続きの進め方については、お住まいの区役所で教えて頂けると思います。またそれでもおわかりにならない場合は職員が丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

癇癪など感情のコントロールが難しい、他の人とコミュニケーションが苦手などお子さまについては、「将来、この子は社会に出て生活していけるのか?」そんなお悩みをお持ちの保護者の方もおられるかと思います。
そういった将来の自立した社会生活を見据え、少しでも困り事を減らしていくために、FORTUNAでは集団活動を通して、他の人に迷惑を掛ける行動に対してはハッキリとした対応を取らせて頂いております。また行動や気持ちの切り替えを中心とした社会生活を営む上で重要であることを粘り強くキッチリと子どもたちに伝えるようにしております。
1年間の実績として、通所当初は机の上に乗ったり大声をや奇声をあげていた子どもたちが、保護者の方と連携しながらFORTUNAで活動を行ってもらったことで、本人自らで気持ちをコントロールできるようになり、そういった行動などが激減し、集団活動が出来るまでになっているという実例も多くみられております。
「三つ子の魂百まで」と言われますが、幼いときの体験、経験、学習が将来を変える1つのツールとなるのは間違いないと思います。FORTUNAでの集団活動はその重要なツールの一つだと考えています。
お子さまの情報を共有し、相互で協力しながら一緒に療育に取り組んでいきましょう。